結論を先に書きます

特定口座(源泉徴収あり)で受け取る上場株式の配当は、確定申告をしなくても課税が終わります。これが「申告不要」です。一方、確定申告をして「総合課税」を選ぶこともできます。

今回、国税庁の税率表と配当控除の条件をそのまま当てはめて、配当10万円ぶんの所得税だけを4つの所得帯で計算しました。結果は、課税所得が900万円未満の3例では総合課税のほうが所得税は小さくなり、900万円台の例では逆に大きくなりました。さらに住民税を足すと、800万円の例でも総合課税の方がわずかに大きくなります。「申告したほうが得」とも「申告不要が楽で十分」とも言い切れず、その人の所得帯で向きが変わる、というのが観察できたことです。

2024年度(令和6年度)分から、住民税も所得税で選んだ方式と同じになりました。そのため後半で、住民税を足した合計も計算します。健康保険料への影響は、この記事では数字にしていません。

観察した事実 ── 配当の課税には3つの受け取り方がある

国税庁のタックスアンサーによれば、上場株式等の配当(大口株主を除く)は、次のいずれかで課税されます。

1
申告不要
源泉徴収で課税が完結。上場株式等の配当は、大口株主以外なら金額にかかわらず確定申告は要りません(国税庁 No.1330)。
2
総合課税
他の所得と合算して税額を計算。配当控除が使えます(No.1330・No.1250)。
3
申告分離課税
税率は所得税・復興特別所得税15.315%+地方税5%の合計20.315%。配当控除は使えません(No.1331)。

源泉徴収の税率も同じ資料で確認できます。上場株式等の配当(大口株主を除く)は、所得税・復興特別所得税として15.315%が源泉徴収され、ほかに地方税5%がかかります(No.1330)。

申告分離課税を選ぶと、配当控除は受けられません(No.1331)。一方で、上場株式等の譲渡損失があれば、配当所得と相殺できる場合があります(配当所得が限度)。ここでは損失がない場合を扱うので、今回の計算は「申告不要」と「総合課税」の2つだけを比べます。

なお、総合課税か申告分離課税かを確定申告で選んだあと、修正申告や更正の請求で変えることはできません(No.1331)。選ぶ前に材料を並べておく理由は、ここにあります。

計算の前提

比べる条件を、先にそろえます。

  • 上場株式の配当(国内の株式の剰余金の配当)が10万円。配当所得は10万円とし、借入利子などの控除はなし
  • 大口株主ではない。所得控除後の課税所得(配当を含めない)が、4つの所得帯で異なる
  • 総合課税の税額は、国税庁の所得税の税率表(2026年4月1日現在)で計算
  • 配当控除は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分について、剰余金の配当等は10%(No.1250)
  • 復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%(No.2260・2026年10月時点)

参考にした税率表は次のとおりです(課税される所得金額の区分と税率・控除額)。

税率
控除額
195万円未満
5%
0円
195万円〜330万円未満
10%
97,500円
330万円〜695万円未満
20%
427,500円
695万円〜900万円未満
23%
636,000円
900万円〜1,800万円未満
33%
1,536,000円
国税庁 タックスアンサー No.2260(2026年4月1日現在)より、今回の計算で使う区分のみ抜粋。1,800万円以上は省略しています。

計算する ── 配当10万円が、所得税をいくら動かすか

配当を足したときの所得税の増え方は、「配当を足した後の税額」から「足す前の税額」を引いて求めます。そこから配当控除(10万円×10%=1万円)を引き、復興特別所得税2.1%を上乗せしました。

例A:配当を除く課税所得が250万円

  • 260万円のときの税額:2,600,000×10%−97,500=162,500円。250万円のときは152,500円。差は10,000円
  • 配当控除10,000円を引くと0円。復興特別所得税も0円
  • 所得税の増加:0円

例B:500万円

  • 510万円:5,100,000×20%−427,500=592,500円。500万円:572,500円。差は20,000円
  • 配当控除10,000円を引いて10,000円。×1.021=10,210円
  • 所得税の増加:10,210円

例C:800万円

  • 810万円:8,100,000×23%−636,000=1,227,000円。800万円:1,204,000円。差は23,000円
  • 配当控除10,000円を引いて13,000円。×1.021=13,273円
  • 所得税の増加:13,273円

例D:920万円

  • 930万円:9,300,000×33%−1,536,000=1,533,000円。920万円:1,500,000円。差は33,000円
  • 配当控除10,000円を引いて23,000円。×1.021=23,483円
  • 所得税の増加:23,483円

一方、申告不要のままなら、源泉徴収された所得税・復興特別所得税は10万円×15.315%=15,315円です。

横にスクロールすると、3列すべて見られます →

申告不要(源泉徴収)
総合課税
差
例A 課税所得250万円
15,315円
0円
総合課税が15,315円小さい
例B 500万円
15,315円
10,210円
総合課税が5,105円小さい
例C 800万円
15,315円
13,273円
総合課税が2,042円小さい
例D 920万円
15,315円
23,483円
総合課税が8,168円大きい
配当10万円(上場株式・国内株式の剰余金の配当)の所得税・復興特別所得税のみ。住民税・健康保険料などは含みません。国税庁 No.1330・No.1250・No.2260より、2026年10月時点で計算。
同じ金色の液体が入った2つの瓶。左は一部が小さなカップに取り分けられ、右は満杯のままのイラスト
同じ10万円の配当でも、受け取り方の設計しだいで、手元に残る量は変わる。

数字から見えること

差の向きは、所得税の限界税率(配当を足した部分にかかる税率)と、配当控除の10%との関係で決まります。

  • 限界税率が10%以下なら、配当控除で所得税がほぼ消えます
  • 20%・23%なら、配当控除を引いたあとの税は残りますが、源泉徴収の15.315%よりは小さくなります
  • 33%になると、配当控除を引いても源泉徴収の15.315%を上回ります

つまり、どこかに「境目」があります。この計算の範囲では、23%と33%のあいだ(課税所得が900万円前後)で逆転しています。

ここは前提の置き方で結論が変わる部分なので、注記します。

  • 配当が税率の区分をまたぐ場合:今回の4例は、配当を足しても同じ税率の区分に収まる例を選びました。区分をまたぐ場合は、上の単純な掛け算にはなりません
  • 課税総所得金額等が1,000万円を超える場合:配当控除の率は段階的になります(国税庁は「2.5〜10%」の範囲と説明しています。今回は1,000万円以下の例だけを扱いました)
  • 証券投資信託の収益分配や外貨建ての場合:配当控除の率が5%や2.5%になる区分があります(No.1250)。今回の10%は、国内株式の配当を想定した数字です

住民税を足すと ── 800万円の例でも逆転する

令和6年度課税分から、上場株式等の配当(大口株主を除く)は、所得税で選んだ課税方式が住民税にもそのまま使われます(横浜市の案内「所得税と個人住民税で課税方式が一致することとなりました」)。確定申告で総合課税を選ぶと、住民税も総合課税になります。

  • 申告不要のまま:住民税は源泉徴収の5%で、10万円×5%=5,000円
  • 総合課税:住民税の所得割は一律10%なので、配当10万円で10,000円増えます。そこから住民税の配当控除(課税総所得金額等が1,000万円以下の部分は、区民税1.6%・都民税1.2%の合計2.8%=2,800円。江東区の案内)を引いて、7,200円

住民税は、総合課税の方が2,200円大きくなります。所得税と合わせると、こうなります。

横にスクロールすると、3列すべて見られます →

申告不要(所得税+住民税)
総合課税(所得税+住民税)
差
例A 課税所得250万円
20,315円
7,200円
総合課税が13,115円小さい
例B 500万円
20,315円
17,410円
総合課税が2,905円小さい
例C 800万円
20,315円
20,473円
総合課税が158円大きい
例D 920万円
20,315円
30,683円
総合課税が10,368円大きい
配当10万円の所得税・復興特別所得税と住民税の所得割の合計。住民税の配当控除は東京都特別区の率(区民税1.6%・都民税1.2%)。住民税の課税所得が0円の人などは、この通りになりません。

所得税だけなら総合課税が2,042円小さかった800万円の例は、住民税を足すと158円大きくなりました。この計算の形(配当が税率の区分をまたがない場合)では、合計の境目は、所得税の税率が20%から23%に上がるところ(課税所得695万円)にあります。

数字にしていない部分

次の項目は、人によって扱いが大きく変わるため、数字にしていません。

  • 総合課税を選ぶと、配当が住民税の合計所得金額にも入ります。住民税の非課税の判定、扶養の判定、国民健康保険料など、所得の額が入る計算に影響することがあります
  • 国民健康保険料や扶養の判定など、所得の額が入る計算への影響
  • 外国株・外国ETFの配当(外国税額控除との関係。関連は別の記事に書いています)

「所得税は総合課税のほうが小さかった」ことと、「総合的に手元に残る額が増える」ことは、別の話です。この記事の表だけで、申告するかどうかは決められません。

場面分けして考える

  • 所得が低めで、他に申告の予定がない人:所得税と住民税の合計でも、総合課税に有利な余地があります。ただし、申告の手間と、保険料や扶養の判定への影響を合わせて見る必要があります
  • 課税所得が700万〜900万円台の人:所得税だけなら総合課税が小さくても、住民税を足すと逆転することがあります(例Cの800万円で158円)
  • 所得が高い人(900万円台以上):この計算の範囲では、申告不要の源泉徴収のほうが所得税も合計も小さくなりました
  • すでに確定申告をしている人:配当を総合課税に入れるか申告分離にするかの選択は、変更できません(No.1331)。選ぶ前に上の4例のように、自分の所得帯で試算する手順が使えます
  • NISA口座で受け取る配当:非課税なので、この話には入りません

サウナで言えば

水風呂に入る温度を、体の状態で変えるようなものだと思います。同じ冷たさでも、汗をたっぷりかいたあとと、まだ温まりきっていないときでは、感じ方が違います。同じ10万円の配当も、所得帯という「体の状態」しだいで、受け取り方の向き不向きが変わる。決まった正解を押しつける話ではなく、自分の状態を確かめてから入る、という手順の話です。

まとめ

  • 上場株式の配当は、申告不要・総合課税・申告分離課税から受け取り方が選べる(大口株主を除く)
  • 配当10万円の所得税は、課税所得250万円・500万円・800万円の例では総合課税が小さく、920万円の例では申告不要が小さかった
  • 2024年度から住民税も同じ方式になる。住民税を足すと、800万円の例でも申告不要の方が小さかった
  • 差の向きは、限界税率と配当控除の関係で決まる
  • 保険料や扶養の判定への影響は今回の計算に入っていない。個別判断になります

本記事は情報提供であって、特定の金融商品の購入や税務上の手続きをすすめるものではありません。数値は国税庁と自治体の公開資料にもとづく2026年10月時点の計算例です。2027年1月以降は復興特別所得税の率が引き下げられ、防衛特別所得税が加わるなど、制度は変わります(No.2260)。実際の判断は、税務署や税理士など専門家にご確認ください。

参考(一次情報)

—— 渋川 整