結論を先に
「NISAなら税金はかからない」。おおむね合っていますが、国税庁と金融庁の決まりを読むと、知っておきたい注意が3つあります。
- 配当は、受け取り方によっては非課税になりません。 非課税になるのは、NISA口座を開いた証券会社などを経由して受け取る配当(株式数比例配分方式を選んだもの)に限られます。
- NISAで出た損失は「ないもの」とみなされます。 ほかの口座の利益と相殺(損益通算)したり、翌年以降に持ち越したり(繰越控除)はできません。
- 売った分の枠が戻るのは、翌年以降です。 戻るのは売った金額ではなく、買った時の金額(簿価)の分です。
観察した事実 ── 課税口座の税率と、NISAの決まり
課税口座の税率
国税庁のタックスアンサー「No.1476 特定口座制度」(令和8年4月1日現在法令等)では、源泉徴収を選んだ特定口座の譲渡益に、所得税等 15.315%(ほかに住民税5%)が源泉徴収されます。合わせて20.315%です。10万円の売却益なら、20,315円が差し引かれる計算です。源泉徴収を選ばない特定口座や一般口座では、同じ税率で、自分で申告して納めます。
NISAの決まり
国税庁のタックスアンサー「No.1535 NISA制度」(令和8年4月1日現在法令等)から、要点を並べます。
- つみたて投資枠と成長投資枠で取得した上場株式等の、配当等と売却した時の譲渡益が非課税になる
- 年間投資上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円。非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
- 非課税とされる配当等は、非課税口座を開設している金融商品取引業者等を経由して交付されるもの(株式数比例配分方式を選択したもの)に限られる
- 非課税口座で取得した上場株式等を売却して生じた損失は、ないものとみなされ、損益通算や繰越控除はできない
注意1:配当の受け取り方
株の配当には、いくつかの受け取り方があります。国税庁の決まりでは、NISAで非課税になるのは、NISA口座を開いた証券会社などを経由して受け取る「株式数比例配分方式」を選んだ配当に限られます。
つまり、NISA口座で持っている株でも、それ以外の受け取り方を選んでいると、その配当はNISAの非課税の対象になりません。受け取り方は証券口座などの設定で決まるので、NISAで株を持つ時に一度確かめておく所です。
もう一つ、NISAの非課税は日本の所得税と住民税の決まりです。外国の株や、外国の資産に投資する商品の配当に、外国でかかる税金の扱いは、No.1535 の決まりの外にあります。外国の株を持つ時は、証券会社の案内で確かめてください。
注意2:損失は「ないもの」になる
特定口座や一般口座など課税口座の上場株式等なら、ある口座の譲渡益と別の口座の譲渡損失を、確定申告をすれば相殺できます(No.1476)。NISAで出た損失は、この相殺に使えません。
仮の例で数えます。同じ年に、源泉徴収ありの特定口座の株で10万円の利益、NISA口座の投資信託で10万円の損失が出たとします。
- 特定口座の利益10万円からは、20.315%の20,315円が源泉徴収されます。NISAの損失は「ないもの」なので、確定申告をしても、この税金を取り戻す材料になりません
- もし損失のほうも別の特定口座で出ていたら、確定申告で相殺すれば、通算した利益はゼロになり、源泉徴収された税金が戻る計算です
NISAは利益が出た時に有利な器で、損失が出た時の助けはありません。どちらの口座で何を持つかで、この差が出ます。
注意3:枠が戻るのは翌年以降・簿価の分
金融庁の NISA 特設サイトでは、2024年からの NISA について、商品を売却した場合、翌年以降に、売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用できると説明しています。
仮の例で、100万円で買った投資信託が150万円になって売った場合、翌年以降に戻る枠は、売った150万円ではなく、買った時の100万円です。売った年のうちに枠が戻るわけでもありません。
一般論として ── 決まりから読めること
ここから先は、データではなく私の整理です。
NISA の非課税は、利益が出た時にだけ効きます。損失が出た時は、課税口座なら使えた相殺が使えません。だから「NISAなら税金がかからないから、値動きの大きい物から入れる」という考え方は、損失が出た時の扱いまで含めると、そのままでは成り立たないと私は考えます。配当の受け取り方の設定と、損失の扱いの2つを知っておけば、NISAの決まりの大部分は押さえられます。
確定申告の期限と要る人は確定申告はいつまでかで、特定口座の源泉徴収の選び方は特定口座「源泉徴収あり」と「なし」はどう違うのかで整理しています。
一次情報(公式ソース)
- 国税庁 タックスアンサー No.1535「NISA制度」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月25日に確認):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1476「特定口座制度」(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月25日に確認):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト「NISAを知る」(枠の再利用。2026年10月25日に確認):https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/index.html
本記事は情報提供であって、特定の金融商品の購入・契約をすすめるものではありません。個別の申告は、税務署や税理士に確かめてください。2026年10月時点の整理です。
—— 渋川 整